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第1章  本会の名称

   第1条   本会は「同志社讃嶺岳会」と呼ぶ。

第2章  本会の事務所

   第2条 本会の事務局は下記に置く

        この部分については、「お問い合わせ」で連絡ください。
        
第3章 本会の目的

    第3条   本会は、会員の登山、会員相互の親睦、同志社高校山岳部への援助、を目的とする。

第4章 本会の事業

  第4条   本会は本会の目的達成の為に必要と認められる事業を行う、(登山、讃嶺スゲハラ小
             屋運営、登山具共同購入,会誌発行、その他)事業実施上の細則は別に設ける。  

第5章  本会の会員

       本会は原則として同志社高等学校山岳部OB(旧制同志社中学校山岳部・跋渉部OBを含
             む)を持って組織する

  第6条  本会の顧問は総会の決議によって推薦する
  第7条   本会会員が退会しようとする時は、文書でもって事務局宛届け出なければならない。
  第8条   本会会員が会員として登山する場合は、前もって事務局宛届け出なければならない。

第6章  本会の役員

  第9条   本会に会長1名、副会長1名を置く、任期は1年、但し再任を妨げない。
  第10条 本会に次の委員を置く。定員は規定しない。任期はいずれも1年とする。
            総務・企画・渉外・会計・広報・山小屋 これら委員は委員会を構成する。
  第11条 上記以外に必要に応じて特別委員を置く。定員数及び任期は規定しない。
  第12条 これら役員、委員は総会に於いて会員の互選によって選出する。

第7章  本会の経費

  第13条 本会の運営は、基本財産、会費、寄付金及びその他の収入をもって行う。
  第14条 本会の会費は、年額5千円とする。大学生は2千円
  第15条 本会の会計年度は6月1日に始まり、5月31日に終わる。
             年度末に会計報告をおこなう。

第8章  本会の集会

  第16条 本会の総会は、年1回必要に応じた日時に開く。
  第17条 上記の他に,随時必要に応じて、臨時総会又は臨時集会を開く。

第9章  本会則の変更

  第18条 本会則の変更は総会の決議によってなし得る。
  付則    本会の主旨に賛同し、協力される方については賛助会員としてこれを認める事もある。

同志社讃嶺岳会会則 

                                                  

2008/04/16 作成
2008/04/27 修正

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